AI GIJIROKU
セールスパートナー規約

第1条 (適用範囲)

  1. 1.AI GIJIROKUセールスパートナー規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社オルツ(以下「当社」といいます)の提供する本サービスにかかるセールスパートナー活動に関し、本規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます)において、当社とパートナーに適用されます。
  2. 2.当社は、当社運営のウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により、本規約以外でセールスパートナー活動に関する規程を定める場合があります。当該規程は、本規約の一部を構成するものとしますが、本規約と当該規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
  3. 3.当社とパートナーとの間ですでに締結されている契約の中で本規約と矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約中に用いられる以下の用語は、別段の定めがない限り次の定義によるものとします。

  1. (1)「エンドユーザー」とは、当社との契約により、自己のために本サービスを利用する者及びその見込みのある者をいいます。
  2. (2)「クレーム等」とは、本サービスの不具合、欠陥、エラー若しくは誤作動、又は本サービスの権利関係に関してエンドユーザーその他の第三者から受けた苦情、クレーム、損害賠償請求、差止請求その他の請求及び権利主張をいいます。
  3. (3)「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報をいいます。
  4. (4)「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいい、その後の改正を含むものとします。
  5. (5)「セールスパートナー活動」とは、パートナーの第4条第2項に定める事務をいいます。
  6. (6)「利用規約」とは、当社が直接本サービスを提供するエンドユーザーに向けて定めるAI GIJIROKU利用規約をいいます。
  7. (7)「プライバシーポリシー」とは、当社が直接本サービスを提供するエンドユーザーに向けて定めるAI GIJIROKUプライバシーポリシーをいいます。
  8. (8)「パートナー」とは、当社との間で本契約を締結する者をいいます。
  9. (9)「パートナー報酬」とは、当社がパートナーに支払うエンドユーザー獲得の対価をいいます。
  10. (10)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力をいうものとします。
  11. (11)「本サービス」とは、当社が提供するコンピュータ・アプリケーション・プログラムである「AI GIJIROKU」(プログラムの同一性を保ったまま、名称を変更した場合における変更後のプログラムを含む。)をいいます。
  12. (12)「本サービス利用料」とは、エンドユーザーが本サービスの利用の対価として当社に支払う利用料をいいます。
  13. (13)「本地域」とは、日本をいいます。

第3条 (申込み)

  1. 1.パートナーは、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の方法により、本契約の締結の申込みを行うものとします。パートナーは、本契約の申込みに際して当社所定の事項(以下「登録事項」といいます)を登録するものとし、当社に対し、当該登録事項が、全て正確であることを保証するものとします。
  2. 2.当社は、当社所定の基準により、パートナーの申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨及び当社所定の情報を通知するものとします。当該通知に定める契約開始日より、当該パートナーと当社との間に、本契約が成立するものとします。
  3. 3.当社は、パートナーが以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、パートナーの申込みを認めないものとします。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    1. (1)当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
    2. (2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. (3)本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    4. (4)過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
    5. (5)法人の場合に、契約締結権限を有する者の同意を得ていなかった場合
    6. (6)反社会的勢力である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    7. (7)その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
  4. 4.パートナーは、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。これを怠ったことによってパートナーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。

第4条 (非独占的セールスパートナーの指名)

  1. 1.当社は、本契約の締結をもって、パートナーを本サービスにかかる非独占的なセールスパートナーに指名するものとします。
  2. 2.パートナーは、本契約に定める内容に基づき、以下の各号に掲げる事務を行うものとします。
    1. (1)エンドユーザーの獲得のための、主にオンラインでの、エンドユーザーに対する本サービスの広告、宣伝及び普及その他営業に関する活動。
    2. (2)本サービスの利用を希望するエンドユーザーに対する本サービスの内容及び利用条件の説明。
    3. (3)本サービスの利用を希望するエンドユーザーの当社に対する本サービス利用の申込みの媒介。
    4. (4)当社の方針及び指示にしたがったエンドユーザーからの本サービスに関する問合せへの対応及び当社への報告。
    5. (5)当社との連絡窓口となる担当者の常設及び当社の指示等に基づく当社への営業状況等の報告。
    6. (6)前各号の他、当社及びパートナー間で別途合意する業務。
  3. 3.本契約は以下の各号に掲げる事項その他の一切の当社及びその親会社、子会社その他関連会社(以下「当社グループ」といいます。)の行為を妨げるものではありません。
    1. (1)当社グループが本地域においてエンドユーザーに対し本サービス使用権を販売し、これに関する営業及び販売活動をすること。
    2. (2)当社グループが、パートナー以外の第三者をセールスパートナーとして指名し、セールスパートナー活動を委託すること。
  4. 4.本契約は、パートナーに本サービスのライセンスを許諾するものではありません。パートナーは、エンドユーザーその他の第三者に対し本サービスのライセンス又はサブライセンスを行うことはできません。
  5. 5.パートナーは本サービスの名称及び内容に変更を加え、本サービスについて自社のサービス名及びブランドを表示し、又は本サービス使用権を自社のブランドにおいて販売することはできません。
  6. 6.当社は、本契約の締結をもってパートナーに対し代理権を付与するものではなく、パートナーは自己の名においてセールスパートナー活動を行うものとし、エンドユーザーが本サービスを利用する際には当社に対し申込みを行うものとします。

第5条 (エンドユーザーの申込み)

  1. 1.パートナーは、本サービスの利用を希望するエンドユーザーがいる場合、エンドユーザーをして当社が別途設ける本サービスの申込みページ又は当社所定の方法により本サービス利用の申込みを行わせるものとします。
  2. 2.前項に定める方法により申込みを行わなかったエンドユーザーについては、パートナーが当該エンドユーザーに対し営業活動等を行っていたとしても、当社は第6条に定めるパートナー報酬を支払う義務を負わないものとします。

第6条 (パートナー報酬等)

  1. 1.当社は、パートナーのセールスパートナー活動により、第5条第1項に定める方法により本サービスの利用を申込み、当社と本サービスにかかる契約を締結したエンドユーザーについて、パートナーに対し、当該エンドユーザーが、本サービス利用料として当社に現実に支払った金額から決済代行業者等への手数料等を差し引いた金額に20%を乗じた金額(消費税込み。10円未満切捨て。)をパートナー報酬として支払うものとします。ただし、当該パートナー報酬は、エンドユーザーが当社に現実に本サービス利用料の支払いをした月から最大6ヶ月の間に支払われた本サービス利用料についてのみ対象となります。なお、当社とパートナーが本条の内容と異なるパートナー報酬に関する書面による合意をした場合には、そちらの内容に従うものとします。
  2. 2.パートナー報酬は、該当するエンドユーザーが当社に対し現実に本サービス利用料を支払ったものに対してのみ支払われるものとし、また、本契約が有効に存続している間に限り支払われるものとします。
  3. 3.エンドユーザーが本サービスの利用契約を解約し、又は当社とエンドユーザーとの間で本サービスの利用にかかる契約が何らかの理由により終了した場合、それ以降、当社は当該エンドユーザーにかかるパートナー報酬を支払う義務を負わないものとします。一度本サービスの利用を終了したエンドユーザーが、再度当社と本サービスにかかる利用契約を締結し本サービスを利用した場合も同様とします。
  4. 4.当社は、毎月末締めで、当月にエンドユーザーが当社に現実に支払った本サービス利用料に基づき当月のパートナー報酬額を算定し、当該締日の翌々月末日までに、別途パートナーが指定の銀行口座に振込むことによりパートナー報酬を支払うものとします。但し、当該締日におけるパートナー報酬の総額(消費税込みの金額)が金3万円に満たない場合には、パートナー報酬の総額(消費税込みの金額)が3万円以上となるまで翌月以降繰り越されるものとし、パートナー報酬の総額(消費税込みの金額)が3万円以上となった月末締日を基準としてパートナー報酬を支払うものとします。また10円以下の端数金額は切り捨てとさせていただきます。
    なお、振込手数料は当社の負担とします。
  5. 5.パートナーがセールスパートナー活動その他本契約の履行に要する費用は、本契約に定める場合を除き、パートナーの負担とします。

第7条 (業務委託の禁止等)

  1. 1.パートナーは、事前の書面による当社の承諾を得た場合を除き、セールスパートナー活動に関して第三者に代理権を付与し、自己使用を目的としない第三者に本サービス使用権を営業、販売し、又はセールスパートナー活動にかかる事務を第三者に委託してはならないものとします。ただし、パートナーの役員又は従業員についてパートナーの事業としてセールスパートナー活動の事務を行わせる場合はこの限りではありません。
  2. 2.パートナーが本サービスの広告、宣伝及び普及その他営業に関する活動について広告代理店、著名人、インフルエンサーその他の第三者を起用したい場合、事前に当社と協議し承諾を得るものとします。
  3. 3.当社は、本契約に定める当社の事務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとし、パートナーはそれに予め同意します。

第8条 (本サービスの提供)

  1. 1.当社は、エンドユーザーに対し、利用規約及びプライバシーポリシーその他当社所定の方法及び条件により、本サービスを提供します。パートナーは、エンドユーザーをして、本サービスの利用に際し当社の利用規約及びプライバシーポリシーその他の規定並びに本サービスの利用にかかる契約を遵守させるものとします。
  2. 2.当社は、パートナーに対し、エンドユーザーに対して当社が利用規約の定めに基づき責任を負う範囲内でのみ、責任を負うものとします。
  3. 3.当社は、パートナーに対し、本サービスについて、利用規約に定める範囲で顧客に提供されることのみを保証するものとします。

第9条 (コンプライアンス)

  1. 1.パートナーは、エンドユーザーによる本サービスの申込みの媒介に際して、本サービスの内容、性質、料金体系及び利用条件を十分に説明し、エンドユーザーの理解を確保しなければならないものとします。
  2. 2.パートナーは、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号、その後の改正を含み以下同じ)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、個人情報保護法その他セールスパートナー活動に適用されうる一切の法令を遵守するものとします。
  3. 3.パートナーは、当社グループがプライバシーポリシーに定める目的の範囲内でエンドユーザーのデータ及び個人情報を利活用するため、事前に当該目的及び当社グループへの提供を目的とする旨を対象エンドユーザーに通知又は公表した上、必要な対象エンドユーザーの情報を適切に取得し、同意を得た上で当社に提供するものとします。
  4. 4.パートナーは、信義に基づき誠実にセールスパートナー活動を遂行するものとします。
  5. 5.パートナーは、エンドユーザーから受けたクレーム等を直ちに当社に報告するものとします。

第10条 (禁止行為)

  1. 1.パートナーは、セールスパートナー活動に関し、本契約によって認められている場合の他、当社の事前の同意なく、自ら以下に掲げる行為をし、又はエンドユーザーその他の第三者をしてさせてはならないものとします。
    1. (1)承諾を得ることなく他人の著作物やその複製物を送信する行為その他第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し又はそのおそれのある行為。
    2. (2)承諾を得ることなく他人のプライバシー及び肖像権並びに企業秘密に属する事項を送信する行為。
    3. (3)本サービスについて虚偽又は誤認の恐れの生じる表示、広告、宣伝又は説明をすること。
    4. (4)当社又は第三者に不利益又は損害を与え若しくは与えるおそれのある行為。
    5. (5)公序良俗に反する行為。
    6. (6)詐欺又は脅迫にかかる行為その他犯罪を構成し又はそのおそれのある行為並びに他人の犯罪を教唆、幇助、扇動又は援助する行為。
    7. (7)当社グループのサーバに不当に負荷をかけるような態様で本サービスを使用する行為その他の本サービスの運営を妨げ又はそのおそれのある行為。
    8. (8)当社グループ若しくは本サービスの信用を毀損し又はそのおそれのある行為。
    9. (9)当社グループに対し虚偽の申告、届出を行う行為。
    10. (10)本サービスを通じて、又は本サービスに関連してコンピュータウィルスその他有害なプログラムを使用又は提供する行為。
    11. (11)法令に違反する行為。
    12. (12)エンドユーザーのアカウントを当該エンドユーザー以外の第三者に使用させる行為。
    13. (13)本契約に基づく法律上の地位若しくは権利義務関係を第三者に譲渡し、又はこれに担保権を設定する行為。
    14. (14)本サービスの全部又は一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブラする行為その他本サービスを解析する行為。
    15. (15)反社会的勢力の活動に関連して本サービスを使用する行為。
    16. (16)ハードウェア又はソフトウェアの管理を無効にする等のハードウェア又はソフトウェアのメーカーが定める利用規約、ガイドライン、その他の規程に定められた使用条件に違反して改造されたデバイスを用いて本サービスを使用する行為。
    17. (17)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為。
    18. (18)その他、当社が不適当であると判断する行為。
  2. 2.パートナーは、エンドユーザーによる本サービスの利用に際しエンドユーザーが前各号に掲げる行為を行わないよう適切な措置を講じるものとします。

第11条 (問合せ及びクレーム等に関する対応)

  1. 1.パートナーは、エンドユーザーから本サービスに関し問合せ又はクレーム等を受けた場合、直ちに当社に報告し、当社の指示にしたがいエンドユーザーに対する窓口として誠意をもって対応するものとします。
  2. 2.パートナーは、パートナーのセールスパートナー活動にかかるクレーム等により、当社グループが費用(事務処理費用、逸失利益、弁護士費用を含むがこれらに限られない)を負担し、又はエンドユーザーその他の第三者に対し損害賠償の支払いその他の金銭の出捐を行った場合、遅滞なく一切の費用を補償するものとします。

第12条 (報告及び定例会)

  1. 1.パートナーは、第4条第2項第5号に基づき、当社が要求した場合、直ちに、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
    1. (1)エンドユーザーの名称・住所・その他連絡先
    2. (2)エンドユーザー別の本サービス利用料及び契約数
    3. (3)本サービスの契約数見込み
    4. (4)本サービスについての評判・苦情の内容
    5. (5)本サービスの競合品の状況
    6. (6)その他当社が報告を要求する事項
  2. 2.当社及びパートナーは、必要に応じて、協議の上定めた回数・頻度で、定例会を実施するものとする。

第13条 (監査)

  1. 1.当社は、事前に書面によりパートナーに通知することにより、パートナーのセールスパートナー活動の状況及び本契約に定めるパートナーの義務が順守されているかを確認するため、当社又は当社から委託を受けた第三者によりパートナーに関する監査を行うことができるものとし、パートナーはこれに協力するものとします。
  2. 2.当社が要請した場合、パートナーはセールスパートナー活動の状況について当社に対し書面、口頭その他当社の求める方法で報告するものとします。
  3. 3.当社が要請した場合、パートナーは本サービスの営業活動、メディアへの掲載方法その他セールスパートナー活動について当社の個別の指示に従うものとします。
  4. 4.第1項に要する費用は、監査の結果、パートナーにおいて本契約に違反する事実が存在すると当社が認めた場合、パートナーが負担するものとします。

第14条 (知的財産権)

  1. 1.本サービスにかかる著作権、特許権その他の知的財産権、ノウハウ、プログラム、エンドユーザーの送信した音声及びテキストデータは当社グループに帰属するものとします。
  2. 2.パートナーは、当社の事前の書面による同意なく、当社の商標を使用してはなりません。
  3. 3.パートナーは、本サービスに関し第三者から知的財産権の侵害に関する申立てを受けた場合、速やかに当社に対しかかる申立ての事実及び内容を通知するものとします。
  4. 4.前項の場合、パートナーは当社に対し、当該第三者との交渉並びに訴訟、仲裁、調停その他の紛争解決手続きにおいて実質的に関与する権限を与えるものとし、当社の事実の認識及び主張に反する事実若しくは法律上の主張、請求の放棄若しくは認諾、和解、仲裁、調停その他の手続きを行ってはならないものとします。

第15条 (免責・非保証)

  1. 1.本サービスは、当社の使用許諾条件に定める動作環境の限りで動作するものとし、当社は本サービスが他の動作環境で動作することを保証するものではありません。
  2. 2.当社は、本サービスの機能がエンドユーザー又はパートナーの特定の目的に適合することを保証するものではありません。
  3. 3.当社は、当社の利用規約に基づき本サービスの中止、停止、終了、廃止等をした場合であっても、パートナーに対し何らの損害賠償又は補償等をする責任を負わないものとします。
  4. 4.前3項に定めるほか、当社の利用規約第15条(本サービス提供のあり方に関する合意事項)及び第23条(免責事項)の規定は、パートナーとの関係においても適用されるものとします。

第16条 (個人情報)

  1. 1.パートナーは、本契約に必要最小限の範囲内において、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行い、個人情報である旨を明示するものとします。
  2. 2.パートナーは、当社のために本契約を実施する以外の目的で個人情報を使用してはならないものとします。
  3. 3.パートナーは、前項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲に限り、個人情報の複製を行うことができるものとします。ただし、パートナーは、個人情報の複製物についても、個人情報である旨を明示するものとします。また、当該複製物についても、個人情報として扱われるものとします。
  4. 4.パートナーは、第2項の目的のために客観的に必要最小限度の範囲(対象となる個人情報、個人情報を取扱う者、双方を意味します。)に限り、これに携わる自己の役員及び従業員に対し、個人情報を取扱わせるものとします。
  5. 5.パートナーは、個人情報を流出させてはならず、また、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に個人情報を開示してはならないものとします。
  6. 6.パートナーは、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社又はエンドユーザーから受領した全ての個人情報を、直ちに当社に返還又は破棄し、当社が求めた場合は、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとします。
  7. 7.パートナーは、万一開示を受けた個人情報が流出した場合には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指示する全ての措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、パートナーの負担とします。
  8. 8.パートナーは、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、直ちにその事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができるものとします。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとします。
  9. 9.パートナーは、本条に定める義務に違反したことにより、当社に生じた損害(エンドユーザーその他第三者が、当社に対して、パートナーによる個人情報の開示、流出又は本契約の実施以外の目的での使用について、何らかの請求をした場合において、当社において支出することが必要になる調査費用、人件費、弁護士費用、損害賠償金の他、当社の社会的評価の低下に関連して生じた損害が含まれるものとし、かつこれに限られないものとします。)について、これを賠償するものとします。

第17条 (秘密保持)

  1. 1.パートナーは、当社、セールスパートナー活動及び本サービスの技術、営業、業務、財務、組織、その他一切の事項に関する全ての情報「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の当社の書面による同意がない限り、他に漏洩し又は公開してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社ヘの速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
  2. 2.次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとします。
    1. (1)開示された時点で、すでに公知となっている情報。
    2. (2)開示された後パートナーの責めによらず公知となった情報。
    3. (3)開示された時点で、すでにパートナーが保有していた情報。
    4. (4)開示された後パートナーが、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報。
  3. 3.パートナーは、秘密情報を本契約を実施する以外の目的に使用してはならず、本契約の実施のために必要な最小限度を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。
  4. 4.本契約が期間期間満了、解除、解約その他理由を問わず終了した場合、パートナーは当社の要請に応じて遅滞なくその保有する秘密情報(作成された複製を含む)を完全に破壊し又は当社に返却するものとします。

第18条 (期間)

  1. 1.本契約の有効期間は、契約締結日より1年とする。ただし、期間満了の3か月前までに両当事者いずれからも書面により更新を拒絶する旨の意思表示がなされなかったときは、同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
  2. 2.本契約の終了の事由を問わず、本契約が終了した後も第8条(本サービスの提供)第2項及び第3項、第14条(知的財産権)、第15条(免責・非保証)、第16条(個人情報)、第17条(秘密保持)、本項(存続条項)、第21条(損害賠償)、第24条(規約の変更)、第25条(権利義務の譲渡)、第26条(分離可能性)、第27条(準拠法)、第28条(合意管轄)、並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。但し、第17条(秘密保持)については、本契約終了後5年間に限り存続する。

第19条 (解除)

  1. 1.当社及びパートナーは、相手方が以下の各号の一に該当したときは、書面により相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
    1. (1)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権カの処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別消算開始の申立てが行われたとき。
    2. (2)解散し若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき。
    3. (3)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなった場合その他支払停止状態に至ったとき。
    4. (4)監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
  2. 2.当社及びパートナーは、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、又は相手方の責めに帰すべき本契約を継続しがたい重大な事由が発生し(以下「違反等」という)、違反等について、書面により履行を催告し又は是正を求めたにもかかわらず、14日以内に本契約にしたがった履行又は違反等の是正がないときは、本契約を解除することができるものとします。
  3. 3.前2項に基づき契約を解除した場合、解除した当事者の相手方当事者は、当然に期限の利益を喪失し、解除した当事者に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならないものとします。

第20条 (本サービス提供の変更及び終了)

  1. 1.当社が本サービスの内容、性質、料金体系又は利用条件等について変更をした場合、当社は当該変更に必要な範囲内で、パートナーに書面で通知することにより、本契約の内容を変更することができるものとし、パートナーは予めそれを了承するものとします。
  2. 2.当社が本サービスの提供を終了した場合、当該終了の日をもって本契約は当然に終了するものとします。
  3. 3.前2項の場合、当社はパートナーに対し何らの損害賠償又は補償をすることを要しないものとします。

第21条 (損害賠償)

  1. 1.パートナー及び当社は、相手方に本契約の違反があった場合、本契約を解除し又はこれを解除することなく、相手方に対し、生じた損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、本契約にこれと異なる規定がある場合、当該規定が優先するものとします。
  2. 2.当社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、パートナーに直接かつ通常生じうる範囲内の損害であって現実に発生したものに限られるものとし、その賠償金額は、本契約の違反事由の発生時までに当社がパートナーに現実に支払ったパートナー報酬の累積総額を限度とします。また、当社はいかなる場合でも間接損害、派生的損害、特別損害、逸失利益、機会の損失について責任を負いません。

第22条 (解約)

  1. 1.当社及びパートナーは、本契約の有効期間中であっても、相手方に対し、3か月前までに書面で通知することにより本契約を終了させることができるものとします。
  2. 2.当社は、前項の規定による本契の終了によってパートナーに生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

第23条 (反社会的勢力の排除)

  1. 1.当社及びパートナーは、相手方が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
  2. 2.当社又はパートナーが前項の規定により本契約を解除した場合、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

第24条 (本規約の変更)

当社は、必要に応じ、当社が運営するウェブサイト上の適宜の場所への掲示その他適切な方法により周知をすることにより、又はパートナーに通知することにより、本規約(別紙を含みます。)の内容を随時変更できるものとします。本規約の変更後に、パートナーがセールスパートナー活動を行った場合又は当社の定める期間内に本契約の解約手続をとらなかった場合には、パートナーは、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。当社は、本規約の改定又は変更によりパートナーに生じたすべての損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第25条 (譲渡の禁止等)

  1. 1.当社は、パートナーに対する債権を第三者に譲渡できるものとし、パートナーは、そのためにパートナーの個人情報その他の情報が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 2.パートナーは、当社の書面による事前の同意がなければ、本契約の契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、移転し、承継させ若しくは担保の用に供することができないものとします。

第26条 (分離可能性)

本契約の規定の一部が法令により違法、無効又は執行不能であるとされた場合においても、本契約のその他の規定は有効に存続するものとします。

第27条 (準拠法)

本契約は日本法に準拠し日本法に従い解釈されるものとします。

第28条 (専属的合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2020年3月23日 制定
2020年10月1日 改訂

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